東京・千代田区・御茶ノ水の
女性税理士・社労士事務所・会計事務所
毎月の財産・損益の状況・月ごとの損益の推移がわかります。
上記により経営上の早目の判断・決算に向けての節税対策が可能になります。
料金は、お客様の事業の売上高やお取引の状況によりご相談の上決定させていただきます。
給与支払者が、従業員一人一人の『その年に実際に納めるべき税額』を正しく計算し、『毎月の給与計算の際、源泉徴収している所得税額の1年間の合計額』との過不足額を徴収、還付する精算手続きをいいます。(計算時期・・・年末)
人数1人毎につき2,200円加算
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表ほか、一定の法定調書についてその年分を翌年1月31日までに所轄税務署に提出します。
支払調書一通につき1,100円加算
法人や個人事業者はその所有する償却資産(土地および家屋以外の事業用資産)について、毎年1月1日現在の内容(取得年月・取得価額・耐用年数等)を1月31日までに償却資産の所在する区の都税事務所及び市町村役所に申告し、固定資産税(償却資産)を納めます。
(資産10件までの登録料含む)
資産増減1件ごとに1,100円
個人で事業を始めたときは個人事業の開廃業等届出書など、法人を設立したときには法人設立届出書などの提出が必要です。
また、設立時に多額の設備投資を行う場合には、消費税について課税事業者を選択するかどうか検討し必要な場合は届出書を提出します。
本店移転の際の税務署等への変更届その他書類作成を承ります。
税務署の税務調査に立ち会います。
会計ソフトへの入力を行います。
確定申告の報酬料金は、右記を基本として個別にお見積り致します。
なお、事業所得・不動産所得の申告をされる場合には売上高や取引の状況により、税務会計顧問サービスをお勧めいたします。
または、スポットでのご相談も随時承っておりますのでご利用ください。
詳しくはお問い合わせください。
相続税・贈与税 相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産等を受け取った家族など(相続人)が納付すべき税金です。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
料金については、財産の額により算出させていただきます。
料金については、財産の額により算出させていただきます。
起業・税務・労務のスポットのご相談につきましては、1時間11,000円よりお承り致します。
お気軽にご利用ください。